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わたなべ光子の一般質問を提出する(桶川市議会12月定例議会)
<12月桶川市議会わたなべ光子の一般質問>
3番 渡 光子 桶川市の運営について最高責任者である市長に質問します。 1:国や埼玉県からの通達について @国や埼玉県等からの通達等は、まず誰が対応し、どのように処理されていくのか A勤務実働(じつどう)時間の変更、2キロ以内の通勤手当の廃止、出長旅費と通勤定期 券に重複する旅費の廃止、休息休憩の廃止等、通達等に対する読解力、一般常識のな さにより改正が遅れて無駄使いになったり、財政改革の遅延を招いている現状があり ます。あきれるばかりです。 “通達”は私も共に考えて条例改正等、桶川市の将来に備えたい。私にとどまらず他の 議員にも即、“通達”の周知を希望します。 2:桶川市職員の勤務実働と休息時間について 桶川市の職員の給与等は日本企業のトップに位置する企業の給与を基準としてきた国家 公務員の基準に沿って支給してきた経過があります。当然、勤務時間等も国に順ずるの が自然と思われるのだが国や埼玉県職の8時間実働に対して7時間30分の実働。国よ り30分短い実働の中身には年間概算で約600万円の無駄使いとして影響があると答 弁があった条例違反の休息休憩(15分)も含まれている。 桶川市職員の給与は国の給与を基本にその他手当等をプラスして支給している。市民の 誰もが実働(じつどう)も国と同じと理解をし、国よりも給与が良いのに実働は国よりも 少ない現実を知ると怒るのではないでしょうか。 @実働を国に順じる改正をなぜ行わなかったのか。 A実働が国よりも短い分だけ早い時間から残業手当をつけなければいけない。財政改革 を進めていますが無駄使いである。市民にどのように説明しますか Bまた、実働が短いということは市役所で接する市民サービスも不足するということで す。市民に対してどのように説明しますか。 C数十年つづいている休息休憩の概算による600万円の無駄使いは次年度を待たずして 廃止し実行するならば平成20年度の休息休憩にかかる無駄使い、概算600万円より は少なくてすんだのではないか。長い間の無駄使いを早期になぜ廃止を実施しないの か。 D休息休憩を昼食休憩と同じく単なる休憩として数十年間に及び条例に違反をして単な る休憩として実施をしてきた。1年に600万円×数十年間の無駄使いが計算できる のだが、この無駄使いを、さかのぼり5年間、3千万円の返還を市長に要求する。 3:駅西口喫煙所の廃止を求める 平成14年8月2日、法律第103号、第154回通常国会第1次小泉内閣による健康増進法第二 節“受動喫煙の防止”第25条(別紙配布)に沿って桶川駅西口階段下の喫煙所の廃止を 求めます。 4:市民号への市長、職員の参加の廃止について(前回に続く) @市長、職員の費用はそれぞれいくらですか。費用はどこから出ていますか。 A職員は誰が行きましたか。 B市民号の案内には「桶川市企画」とありますが企画とは市民号へどのような形でかか わっているのですか。具体的に説明をしてください。 CJRの市民号は桶川市の市長の顔を利用しなくても参加者は多い。桶川市民の市民号参 加は定着したのではないですか。市長の市民号への参加の理由として先の議会の答弁 で「市政に対する市民の意見を聞きにいく」とのことでしたが、飲んでカラオケをし て楽しんでいる場所で市政に対する意見を聞くなど、何と無神経なことでしょう。前 項で不満を述べましたが桶川市の市長には、他に仕事が多くあるように思います。市 民号への参加は前回に続き廃止を希望します。 5:川田谷の若宮寮の現在の使用状況。以後の当市の方針 6:下日出谷スポーツ広場にかわるスポーツ広場のグランドゴルフ・野球・サッカー等の 使用開始時期による進捗状況 7:吉見町の一部組合(焼却施設)に加入の申入れの件のその後について。 8:今は中止となった現市庁舎地への新庁舎建設のための平田松田設計と当市との設計委 託契約の解除に伴う違約金について @現市庁舎の南側の土地について買う、又は賃貸借の話も流動的であり契約もままなら ない時期に、新庁舎設計委託契約は時期早々だった。しかし、そんな中でも設計委託 契約はできるが、それなりの慎重な契約内容が必要だった。相手の契約違反で桶川市 が契約の解約をするときは相手は桶川市に委託金額27,146,700円の10%の損害金を支 払う。桶川市の契約違反で契約の解除をするときは相手と当市で相談をして違約金を 決めることとして現実に委託契約金額の7,090,650円、約26%の違約金を支払っ た。自分が貰う、相手の過失による解約違約金は少なく。相手に支払う、自分の過失 による解約違約金は116%も多い違約金を支払う。私事の契約は相手に払う金額は 少なくして、貰うお金は多くと考えるのが一般の人が考えることで、これではお互い に不合理だから違約金は双方に同額の金額になるようにするのが一般的ではなかろう か。 そこで、この違約金を支払うことになった根拠は何か。 A売買契約や賃貸借契約に至らない土地に建設する建物の設計委託契約を結ぶとは、 当然予測できる、それぞれの契約に至らないときは設計委託は必要ではないのだか ら、そのときの契約解除の違約金はどうするのか。契約はなかったこととして白紙 に戻す等の決め事を契約時に契約書に記載する必要があった。それを記載すること なく支払わなくても良い違約金の出費については「不注意により慎重さを欠き、税 金の無駄使い」をした市長に7,090,650円の弁償を求める。 |
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