|
宅地建物取引主任者更新講習会参加 春日部市商工進行センター
講習会へ参加して・・・・・感想:宅地建物取引主任者の更新は5年ごとの更新です。 更新時には講習会参加が義務付けられています。 ここ5年間で多くのことが新規則として加えられ ていました。 <こんなことも勉強をしてきました> ※住宅賃貸借契約解除時(賃貸物件明け渡し時)のせい算金ついて。 ・・・通常は畳、襖は自然消耗と考えられて、賃借り物件の明け渡し時には、畳や襖を新規に取り換えるお金は、大家さんから請求されることはない。 ・・・・しかし、”特約”に注意! (”特約例”賃貸物件明け渡し時には畳1枚につい て5,000円、襖1枚について4,000円、室内クリ ーニング35,000円上限等、借主は貸主に支払 い、貸主が畳の取り換え、襖の張り替え、室内 のクリーニングをする。) 等の記載が賃貸契約書に記載があり、十分な説明を契約時に受けているならば、契約時の 約束に沿って借主は、その特約事項に従って特約にある金額等を貸主に支払うことになる そうです。(裁判の判例あり) ・・・・・敷金から差し引かれ、不足が出れば、不足分も支払うことになるそうです。 ・・・・・ただし、あまりにも請求額が高額だったり、根拠が示されない請求には注意を して、納得ができない請求については、消費者センターなどに相談をするのも一案ではないでしょうか。・・・わたなべ光子の助言・・・
|
|
|