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・・・・・今晩は! 今日は秋の夜長をにぎわす 虫の声がありません どうしたのでしょう やけに静かですよ 朝に晩に少し肌寒くなりました お互いに風邪をひかぬように 気をつけましょう・・・・・
<賃貸更新料「無効」判決・大阪高裁「目的が不明確」> ・・・H21年8月28日(金)朝日新聞から転記・・・ 賃貸マンションの契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、京都市の男性会社員(54)が家主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(亀田宏美裁判長代読)は、男性の請求を退けた一審・京都地裁判決を変更し、敷金分約5万円を含む計約45万円の支払いを家主に命じる逆転判決を言い渡した。家主側は上告する方針。
高裁判決は、更新料について「目的や性質が明確ではなく、賃料の補充などの合理的な根拠を見出すことは困難」と指摘。消費者の利益を不当に害する条項を無王と定めた消費者契約法に反し、同法が施工された01年4月以降の契約に基づいて支払われた40万円分を無効とした。 賃貸住宅の更新料を違法とする司法裁判は7月にあった別の訴訟の京都地裁判決で初めて示され、交際レベルでは今回が初めて。首都圏や京都などで続けてきた不動産業界に影響を与えそうだ。 判決によると、男性は00年8月、京都市左京区のマンションにつき4万5千円の家賃で入居。1年ごとの契約更新の際、家賃約2か月分にあたる10万円の更新料を支払う内容の契約を家主と交わし、06年11月に退去するまでの間、5回分の更新料850万円)を支払った。 高裁判決は、消費者契約法施工後の更新契約の有効性を検討。家主側の「更新料は契約更新を拒む権利を放棄する対価だ」とする主張について、家主の更新拒否はそもそも借地借家法の規定で正当な理由がある場合に限られているとし、徴収理由にならないと指摘。「賃料補充の性質もある」との主張も、家賃増減と連動する契約になっていないことなどを理由に退けた。 さらに、今回のケースは1年ごとに家賃の2か月分余りと高額▽借地借家法の規定を規約を十分に男に伝えていない、などといった問題点も指摘。「更新料を併用し、賃料を一見少なく見せることは消費者契約法の精神に照らして許されない」としたうえで、「更新料相当額を得ようとするなら、その分を上乗せした賃料を設定し、消費者に明確に、透明に示すことが求められる」と結論づけた。昨年1月の一審判決は入居者側に一方的な不利益を与えるものではないとして男性の請求を棄却した。
・・・・・キーワード:賃貸住宅の更新料 契約更新時に借り手が家主に支払う費用で、戦後の住宅難で家主の立場が優位だった1950年代ごろから地域によって広まり、「慣習」として定着したとされる。国土交通省のアンケート(07)によると、首都圏や京都、福岡などでみられ、平均徴収額が最も高いのは京都で家賃の1,4か月分、最も安いのは北海道で同0,1か月分。 |
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