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・・・・・9時30分 桶川市議会議員に立候補する! と希望すると、市民連絡所&だれだれ後援会連絡所 という選挙管理委員会で決められた立て看板を 各6本、計12本までは市内に立てることができます 私、わたなべ光子も計10本、立てておりましたが 6月議会の一般質問(わたなべ光子以外の議員)に基づき 桶川市選挙管理委員会より下記の文書が届きました 桶選第9号 平成23年4月28日 各 位 桶川選挙管理委員会 委員長 ・・・・・・ 政治活動用立て札・看板等の設置状況の確認について 選挙行政については、日頃格別のご理解とご協力をいただき暑く御礼申し上げます。 さて、平成23年3月議会の一般質問において御答弁申し上げたところでございますが、公選挙法第16項の規定にする政治活動用立札・看板等について場所において提示できることができることとなっております。 したがいまして、事務所として実態にない、駐車場、畑、山林、空き地などに立てることはできません。また、名目上は事務所といっても事務所としての活動の無いところに掲示することはできません。 しかしながら、市内に設置されている政治活動用立札・看板等を調査したところ、事務所として実態のないような駐車場に設置されているケースが見受けられました。 つきましては、ご自身の政治活動用立札・看板等の設置状況を改めてご確認いただきますようお願いします。 なお、選挙管理員会においても、再度、設置状況を調査、確認したいと考えております。 桶選第 41 号 平成23年6月1日 各 位 桶川選挙管理委員会 委員長 ・・・・・・
政治活動用立て札・看板について(通知) 選挙行政については、日頃格別のご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 さて、当選挙管理委員会において、貴職の政治活動用立札、看板状況を調査・下記人したところ、別紙のとおり判断されたところでございます。 つきましては、速やかに、当該立札、看板を移動されるか、あるいは、撤去されるか、ご検討くださるようお願いします。
・・・・・私、わたなべ光子は6/1の2回目の通知後すぐに残り一部の看板を移動して選挙管理委員会の指示に適するようにしました。 この看板の設置場所としては、多くの市民の皆さんの目に留まるところとして線路際の人通りの多いところ、交差点の角などを選び看板を立てていましたが、駐車場などのために選挙管理員会の指示に従いすぐ移動をしました。
・・・・・この、公選挙法第16項の規定では違反をすると罰金が科せられる。 しかし、いまだ数人の議員が選挙管理委員会の通知に違反をしている。一人の議員は「立ててはいけない」と選挙管理委員会会から通知を受けて数人の議員が看板を取り外した後へ新たに看板を立てた議員もいる。 桶川市議会議員選挙を、来る11月13日告示、20日(日)投票と間近に控えている が・・・ 規則を守らなければいけない議員が6/1、に違反の通知を受けて約3カ月も過ぎようとしている今日いまだに是正しないとは、何を考えているのだろうか。公選挙法第16項の規定の違反による罰金刑を受けて、来る11月の桶川市議会議員選挙に出ないというのだろうか。 数人の中の1人は議会運営委員長であり、2人は議会運営委員だ。まず、率先して決まりを守らなければいけない人たちが決まりを守らないとは、話にならない。 いずれにしても、議員として一番の仕事である桶川市行政のチェックをする資格は無いと言っても過言ではないだろう。
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