桶川市議会議員 わたなべ光子ホームページ

私のひとり言を書いてみました!

2018年03月30日(金)

              < 桜 >
          北里病院前=散り始める

           吉見土手=満開
 

桶川市区長設置規則 ・ 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 ・ 桶川市広報発行規則  2018年03月28日(水)

                <桶川市区長設置規則>
                           昭和46年5月20日規則第14号
                      (平成30年3月27日秘書室長から入手)
  (目的)
 第1条 市と市民の間の連絡等に関する事務の一部を帰属し、市行政の円滑なる運営を
   図るため、別表第1に定める区域ごとに区長各1名を置く。
  ↓
 (帰属)
○第2条 区長は、区長、町会長及び自治会長等の住民自治組織の長(以下「自治訴記の
 長」という。)である物に対し、その地区の推薦により市長が委嘱する。
 2 区長が、自治組織に長でなくなったときは、区長の職を解かれたものとみなす。
  ↓
 (担任事務)
 第3条 区長が処理する事務は、次のとおりとする。
  (1)市の市民に対する各種連絡事項の処理に関すること。
 ○(2)広報等その他市の各種文書の配布等に関すること。
  (3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事務に関すること。
  ↓
 (区長代理)
 第4条 区域、戸数等の状況から特別の事情があるときは、必要に応じ、別表第2に定
   める基準により、区長の他に区長代理を置くことができる。
○2 区長代理は、区長を補佐し、その事務の円滑なる処理に協力しなければならない。
○3 区長代理は、区長の推薦に基づき市長が帰属する。
  ↓
 (任記等)
 第5条 区長及び区長代理は非常勤の特別職とし、任記は2年とする。ただし、補欠に
   より帰属されたものは、前任者の残任期間とする。
   ↓
 (資料提供及び技術援助)
 第6条 区長は、その事務を処理するための必要があるときは、各課等に対し、必要と
   する資料の提供又は技術的援助を求める事ができる。
  ↓
 (その他必要な事項)
 第7条 この規則に定めるものnほか、区長に関し必要な事項は、市長が別に定める。
  ↓
 (付則)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
  ↓
 別表第2(第4条関係)  
    (世帯数)    (人員)    (世帯数)          (人員)
200世帯未満        1人 ;700世帯以上800世帯以上    7人
200世帯以上300世帯未満 2人 ;800世帯以上900世帯未満    8人
300世帯以上400世帯未満 3人 ;900世帯以上1000世帯未満   9人
500世帯以上600世帯未満 4人 ;1000世帯以上1100世帯未満 10人
600世帯以上700世帯未満 5人 ;1100世帯以上         11人
 (世帯数は、毎年4月1日現在の住民票基本台帳数に基づくものとする)
  ↓
 参照「桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」
   「桶川市広報発行規則」も関係する
 

◎桶川市3月定例会(議会)18日目(本会議)最終日 2018年03月27日(火)

  <◎桶川市3月定例会(議会)18日目(本会議)最終日>
  9時30分〜 ;市長提出議案(当初予算) 討論及び評決
           ;議員提出議案の上程、質疑、討論及び評決
            閉会
 

◎桶川市3月定例会(議会)17日目(本会議) 2018年03月26日(月)

  <◎桶川市3月定例会(議会)17日目(本会議)>
   9時30分〜 ;市長提出議案の委員長報告、質疑、討論及び評決
            ;委員会(所管事務調査)の委員長報告
            ;市長提出議案の(当初予算一般会計歳出)総括質疑
     
 

吉見土手桜ちらりほらり咲く ・ 北里病院桜八部咲き(赤い桜つぼみ) ・ 吉見荒川(新井橋渡った先右手菜花黄色一色満開 2018年03月25日(日)

            <吉見土手桜ちらりほらり咲く>  
        <北里病院桜八部咲き(赤い桜つぼみ)>
     <吉見荒川(新井橋渡った先右手菜花黄色一色満開
 

○泉2丁目総会 2018年03月24日(土)

              <○泉2丁目総会>
        13時 〜 15時  泉2丁目集会所
 

○桶川小学校卒業式 2018年03月23日(金)

             <○桶川小学校卒業式>
          受付け   ;8時50分〜9時
          入 場   ;9時15分
          開 式   ;9時30分
          閉 式   ;11時20分
          歓 送   ;12時20分〜
        ※校庭の桜がちらりほらり咲き始める

        ※上の動物園の桜満開
                       
 

◎桶川市3月定例会(議会)16日目(本会議) 2018年03月22日(木)

  <◎桶川市3月定例会(議会)16日目(本会議)>
  9時30分〜 (全体審議);特別会計歳入歳出予算質疑
           (国民健康保険・公共下水道事業・介護保険・後期高齢者医療)
 

◎桶川市3月定例会(議会)15日目(本会議) 2018年03月20日(火)

  <◎桶川市3月定例会(議会)15日目(本会議)>
           9時30分〜 ;一般質問(議員4人)
 

◎桶川市3月定例会(議会)14日目(本会議) 2018年03月19日(月)

  <◎桶川市3月定例会(議会)14日目(本会議)>
           9時30分〜 ;一般質問(議員5人)
 

夕なぎカラオケ発表会 2018年03月18日(日)

             <夕なぎカラオケ発表会>
        10時 〜 上尾市コミにティーセンター
                 (風の盆情歌)
 

石川川桜見(楽郷の会)  ・ 東京桜開花 2018年03月17日(土)

              <石川川桜見(楽郷の会)>
             10時 〜 13時
                  お汁粉&カボチャスープ無料

              <東京桜開花>
         例年より9は早い・昨年より4日早い開花
            史上、4番目に早い開花
  (今年の冬は東北や北海道、日本海側は湯y記が多く、太平洋側も極寒。
      しかし、3月に入り4月や5月の暖かさが続く)
       
 

◎桶川市3月定例会(議会)13日目(本会議) 2018年03月16日(金)

            <◎桶川市3月定例会(議会)13日目(本会議)>
           9時30分〜 ;一般質問(議員5人)
     ↓
            ★1:わたなべ光子の質問★
1;長年の課題、全戸への広報配布について・・・
 高齢や身体の障害のために、町内の班長や組長になり、町内の事業参加が負担となり、
 町内会未加入者が増えている。また生活保護家庭は町内会費免除の規定が有るが、他の
 町内会未加宅と同じ扱いになっている。広報は全ての市民宅に届けられる仕組みだ。し
 かし現況は町会未加宅には広報は配達されない。町会未加入宅を含む全戸に、町会で広
 報配達を実施するために、町会未加入宅分の広報等一部について配布手数料を町会に支
 払い、町内会未加入宅にも町会で広報を配達できないか伺う。この案は町会の方に重
 きを置いて提案する。
           ▲・・・廿楽和彦秘書室長の答弁・・・▲
1;桶川市広報発行規則第4条に基づき、各世帯に配布することになっており、その配達 方法は、桶川市区長設置規則第3条により広報紙その他、市の各種文書の配布等が区長
 の担任事務である。区長の皆様には未加入世帯への配布もお願いしている。しかし具体
 的な配布方法は、市から各地域に広報をお届けする際の届け先を勘案すると、区長が自
 治組織を活用して配布している状況だ。このことから自治会組織で把握している市民の
 皆様への配布となることにより、どうしても自治会未加入世帯等に未配布が生じてい
 る。これを補完する対策として、現在、駅、各公共施設、コンビニエンスストアなど市
 内42カ所に広報を設置して身近なところで広報が入手できるよう努力していく。◇区長
 への広報配布のお願いが自治会員への配布をお願いするものではなく地区内全世帯への
 配布をお願いしているものであることから、区長が自治会長を兼ねる自治会への手数料
 の支払いは難しいものと考えている。

             ★2:わたなべ光子の質問★
2;桶川市ハート・アンドハンド道路サポート制度について・・・(街路樹等の根元空地
 等に自費、市の補助を得て除草や花をボランティアで植える。制度に加入すると市民総
 合賠償保険(活動中における“自分・他人への損害賠償”の適用がある)
(1)
 

○桶川市立桶川中学校卒業式 ・ 季節=5月上旬初夏の暖かさ22度・桜開花一週間早い予報 2018年03月15日(木)

               <○桶川市立市桶川中学校卒業式>

       <季節=5月上旬初夏の暖かさ22度・桜開花一週間早い予報>
 

◎桶川市3月定例会(議会)12日目(本会議) 2018年03月14日(水)

  <◎桶川市3月定例会(議会)12日目(本会議)>
           9時30分〜 ;一般質問(議員5人)
 

◎桶川市3月定例会(議会)11日目(委員会) 2018年03月13日(火)

    <◎桶川市3月定例会(議会)11日目(委員会)>
      9時30分〜 ;建設文教常任委員会(一般会計歳出の所管事務調査)
 

 ◎桶川市3月定例会(議会)10日目(委員会) 2018年03月12日(月)

    <◎桶川市3月定例会(議会)10日目(委員会)>
      9時30分〜 ;建設文教常任委員会(一般会計歳出の所管事務調査)
 

桶川連合カラオケ発表会 ・ 桶川市社会福祉協議会優秀ボランティア表彰式 2018年03月11日(日)

             <桶川連合カラオケ発表会>
        10時 〜 桶川市民ホール(風の盆情歌)


      <桶川市社会福祉協議会優秀ボランティア表彰式>
             ふれあい育成救援基金より4名表彰される
 

桶川カラオケ連合会カラオケ発表会  ・ ボランティア表彰式 2018年03月11日(日)

            <桶川カラオケ連合会カラオケ発表会>
           10時開演  桶川市民ホール
                  (風の盆情歌)

             <ボランティア表彰式>
       時間未定   主 催 ;桶川市社会福祉協議会
              開 場 ;東公民館
 
 

◎桶川市3月定例会(議会)9日目(委員会) 2018年03月09日(金)

          <◎桶川市3月定例会(議会)9日目(委員会)>
   9時30分〜 ;民生経済常任委員会(一般会計歳出の所管事務調査)
 

桶川市高齢者等借上型市営住宅 2018年03月08日(木)

              <桶川市高齢者等借上型市営住宅>
・桶川市高齢者等借り上型市営住宅等に関する賃貸借契約書(建物所有者との契約書)・
     ↓
    賃貸人桶川市(以下「甲」という。)賃貸人(以下「乙」という。)は、
    別紙物件目録1に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)
    について、次の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締
    結する。
     ↓
 (借り上げの目的)
第1条 甲は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条に2条
   に規定する公営住宅として、甲の選択する第三者(以下「入居」という。)に転
   貸するため、本物件を借り上げるものとする。
     ↓
 (借上げ期間)
第2条 借上げ期間は、別紙物件目録2に記載する通りとする。
     ↓
 (本物件の引き渡し)
第3条 乙は、借上げ期間の保の前日までに、本物件を入居可能な状態にしたうえで甲
   に引き渡すものとする。
     ↓
 (建設に要する費用の助成の実施)
第4条 甲は、乙に対し、本物件の建設に要する費用の一部について、桶川市高齢者等
   借上型市営住宅施設等整備費助成実施要領の定めるところによる助成を行うもの
   とする。
     ↓
 (賃料等)
第5条 賃料は、別紙物件目録3に記載駿河区とする。
 2 1箇月に満たない期間の賃料は、1箇月を30日として日割り県産した額とし、1
  円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。
 3 甲は、当月分の賃料を翌月の末日までに、乙の指定する方法により支払うものと
  する。
 4 賃料は、経済情勢の変動その他合理的かつ正当な理由により、改める必要が認め
  られる場合には、借上げ期間中であっても、甲と乙が協議し、すみやかにその額を
  変更するものとする。
 5 甲は、第4条に定める助成のほか賃料以外は、敷金、権利金等の名目の如何を問
  わず乙に対して支払わないものとする。
 6 甲は、第1項の賃料を算出するために必要な乙の固定資産税評価額等の情報を使
  用することができるものとする。
     ↓
 (土地の境界の管理)
第6条 乙は、本物件の土地と隣接する土地との協会に関する次項について、責任をも
  って管理するものとし、甲は、一切その責任を負わないものとする。
     ↓
 (乙の承諾事項)
第7条 甲と入居との賃貸借契約の締結にあたっては、甲が定める賃貸借契約書により
   締結することを承諾するものとする。
 2 乙は、借上げ期間中にあっては、直接、間接を問わず、本物件に関することにつ
  いて、甲の承諾なくして、入居と一切交渉等をなくしてはならない。
     ↓
 (乙の維持及び修繕義務等)
第8条 乙は、乙の負担により、本物件に関して別表第1に掲げる維持及び鬚髯(入居
   者の責めにに帰すべき事由による場合を除く。)を行うものとする。
 2 甲は、別表第1に掲げる維持及び修繕(入居者の責めに帰すべき事由による場合
  を除く。)を行う必要が生じた場合は、その旨を乙に報告するものとする。
○3 乙は、甲が別表第1に掲げる維持及び修繕(入居者の責めに帰すべき事由による
  場合を、除く。)を乙に代わり行う場合には、当該業務に要した費用を負担する。
     ↓
 (甲の管理業務)
第9条 甲は、本物件の借上げ期間中、次の各号に掲げる管理業務を行う。ものとする。
 (1) 入居者はの募集及び選定に関すること。
 (2) 入居者との賃貸借契約の締結に関すること。
 (3) 家賃及び敷金の受領及び清算並びに未収入金の督促及び受領に関すること。
 (4) 入退去手続きに関すること。
 (5) 別表第2に掲げる本物件の維持及び修繕(入居者の責めに帰すべき事由によ
     す場合に限る。)に関すること。
     ↓
 (甲の善管注意義務)
第10条 甲は、善良なる管理者としての注意をもって、本物件の維持管理に努めるもの
   とする。
     ↓
 (火災保険)
第11条 乙は、本物件に関する賃貸借契約の借上げ期間中は、▲罹災の場合の修繕費に
   充当する目的をもって、損害保険会社との間で、本物件について火災保険を締結す
   るものとする。
     ↓
 (甲の権利設定)
第12条 甲は、本契約の締結後すみやかに、本物件に対する賃貸借設定登記を行うもの
   のとし、乙はこれを承諾するとともに、登記手続に協力するものとする。
     ↓
 (権利の譲渡に関する制限等)
第13条 乙は、甲の承諾なくして、本物件及び本物件及び本物件の土地に関する所有権
   を第三者に譲渡してはならない。 
 2 乙は、借上げ期間中に、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに
   甲に対してその旨を書面で届け出るものとする。
 (1)住所又は氏名(法人の場合は、名称、所在地、代表者及び定款、寄付行為)を
    変更したとき。
 (2)強制執行、借差押え、仮処分又は競売の申立てを受け、又は和議開始の申立て
    をしたとき。
 (3)破産の申立て(自己申立てを含む。)、更正手続き開始の申立て(自己申立て
    を含む。)又は、整理の申立てがあったとき。
 (4)解散又は死亡したとき。
      ↓
 (駐車場の使用)
第14条 乙は、本物件に設置する駐車場を本物件の入居者に優先すて使用させるものと
   する。
      ↓
 (甲の契約解除)
第15条 甲は、甲の会議において、本契約にかかる予算が減額又は削除されたときは、
   乙と協議のうえ、本契約を解除し、又は変更することができる。
 2 甲は、乙が本契約に定める義務に違反する場合において、甲が相当の期間を定め
   て当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行され
   ないときは、本契約を解除することができる。
 3 甲は、前項の規定により契約を解除した場合は、本物件の建設に際し、甲が乙に
   支払った助成金の全部又は一部の返還を乙に対して請求できる。
 4 甲は、前項の規定により助成金の返還を求めた場合において、乙がこれを甲の定
   める納付期限までに納付しなかった場合においては、納付期限の翌日から納付ま
   での日数に応じて、未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延
   滞金を、乙に対し請求することができる。
      ↓
 (本物件の変更の制限)
第16条 乙は、甲の承諾して、本物件の現状を変更してはならない。
      ↓
 (本物件の返還等)
第17条 甲は、借上げ期間が終了するとき、又は第15条第1項若しくは第2項の規定
   により契約を解除するときは、入居者も返還の日までに退去させ、第12条の規
   定により甲が設定した賃借権を解除したうえで、本物件をその時点の現状有姿に
   より乙に変換しなければならない。ただし、本契約が第15条第2項の規定によ
   る解除の場合を除き、甲は入居者の退去に伴う甲所定の修繕を行うものとする。
 2 甲は、借上げ期間が終了するとき、又は第15条田尾1項若しくはだい2項の規
   定により契約を解除するときは、乙に代わって入居者に借地借家法8平成3年法
   律第90号)第34条1項の規定による通知をするものとする。
       ↓
 (損害賠償)
第18条 甲又は乙は、本契約に規定する義務に違反したことにより地方の当事者に損害
   を与えた場合は、当該損害を賠償するものとする。
       ↓
 (協議等)
第19条 甲と乙は、本契約に定めがない事項又は各条項の解釈について疑義が生じた場
   合は、誠意をもって協議し、解決するものとする。
 2 法又は関連法令等の改正に伴い、本契約を変更する必要が生じた場合は、甲と乙
   は協議し、これを変更するものとする。
       ↓ 
 (管轄裁判所)
第20条 本契約に関する争訴の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
       ↓
    この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、それぞれ甲乙
   が記名押印して、各自その1通を保管する。
       ↓
     平成14年1月1日
                     桶川市泉一丁目3番28号
                 甲 桶川市
                   桶川市長 岩ア正男 印

                 乙 住所
                   氏名           印

           <桶川市高齢者等借上型市営住宅>
   ・・・高齢者(賃借り人)と桶川市(賃貸し人)の住宅賃貸借契約書・・・
           ↓
様式第5号(第7条関係)
                表
                          平成   月  日
  桶川市長 
                    住宅の名称           住宅
              入居権利者 住宅の番号           号室
                    氏                印
                     個人番号 (・12桁を記入する・)
          高齢者等借上型市営住宅入居請け書
            ↓
  わたしは、高齢者等借上型市営住宅への入居に当たり、次の条件及び別記(裏面)
 1から6までの事項を厳守するとともに、これを誠実に履行することをお請けします。
            ↓
 家 賃      月  額        円
        (ただし、家賃の変更があったときは、その額とする。)
 敷 金                  円(家賃の3ヶ月分)
            ↓
1 桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例第31条第1項又は同条例第36条
  第1項の規定により、市長が当該住宅の明渡しを請求したときは、明渡しに伴う一
  切の費用を入居者が負担します。
2 公営住宅法、桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例等の諸規定を厳守す
  るとともに、市長の指示に従います。
             ↓
                              年  月  日
  わたしは、別記(裏面)7記載のとおり、入居権利者が債務しない場合には、連帯
 してその債務を負うことを誓約します。
             ↓
連帯保証人・・氏名           印・・電話番号    (  )
     ・・個人番号          ・・入居権利者との関係
     ・・住所      
     ・・勤務先名 称           ・・電話番号
          所在地
             ↓
            (裏)
別記
1 入居者は、家賃を毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに納付
  します。
2 入居者は、毎年度、別に定める期日までに、入入を申告します。
3 入居者は、次の子とを行おうとするときは、市長の承諾を受けます。
 (1)入居の際に同居pした親族以外の人を同居させるとき。
 (2)名義人が死亡し、又は大挙した後、残された親族が引き続き住宅に住もうとす
    るとき。
 (3)連帯保証人を変更しようとするとき。
 (4)住宅の模様替え等をしようとするとき。
 (5)住宅の一部を住宅以外の目的に使用するとき。
4 入居者は、次の事由が生じたときは、市長に届け出ます。
 (1)同居者に移動があったとき。
 (2)住宅を引き続き15日以上使用しないとき。
 (3)住宅を明け渡そうとするとき。
5●入居者は、桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例第31女婦第1項又は
  第36条第1項の規定により明けわしの請求を受けたときは、明け渡しに伴う一切
  の費用を負担の上、住宅を開け和します。
   なお、明け渡し請求をうけることとなる事例は次のとおりです。
 (1)不正な行為により入居したとき。
 (2)家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
 (3)住宅や共同施設を故意に壊したとき。
 (4)桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例に基づき、市長から高額所得
    者と認定されたとき。
 (5)正当な理由がないのに引き続き15日以上住宅を使用しなかったとき。
 (6)他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
 (7)入居者又は同居者が暴力団員(暴力団員による不正な行為の防止等等に関する
    法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であることが判明したとき。
 (8)その他、桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例又は同条に基づく市
    長の指示に違反したとき。
 (9)住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡したとき。
6 入居者、正当な事由がなしに無断で家財道具等を放置して住宅を退去したときは、
  家財道具等を処分されても異議ありません。
7 連帯保証人は、次の場合には、入居者と連帯して債務を負担します。
 (1)入居者が、家賃を滞納したとき。
 (2)入居者が、住宅の明け渡しに際し、修繕費用を支払わなかったとき。
 (3)そのた入居者の行為に基づき市に損害を与えたとき。
          ↓
(添付書類)
1 れん逮捕初任の印鑑登録証明書
2連帯保証人の所得証明書その他の収入の額を証する書面
※ただし、2については桶川市以外で取得する書類が必要となる場合に限ります。
    
          
 

桶川ふる里会(はーいひとっ風呂玉川温泉)予定 2018年03月08日(木)

        <桶川ふる里会(はーいひとっ風呂玉川温泉)予定>  

◎桶川市3月定例会(議会)8日目(委員会) 2018年03月08日(木)

    <◎桶川市3月定例会(議会)8日目(委員会)>
   9時30分〜 ;民生経済常任委員会(一般会計歳出の所管事務調査)
 

◎桶川市3月定例会(議会)7日目(委員会) 2018年03月07日(水)

          <◎桶川市3月定例会(議会)7日目(委員会)>
     9時30分〜 総務常任委員会(一般会計歳出の所管事務調査)
 

◎桶川市3月定例会(議会)6日目(本会議) 2018年03月06日(火)

            <◎桶川市3月定例会(議会)6日目(本会議)>
         9時30分〜 ;一般会計歳入予算質疑(全体審議)


 

◎桶川市3月定例会(議会)5日目(委員会) 2018年03月05日(月)

  <◎桶川市3月定例会(議会)5日目(委員会)>
           9時30分〜 建設文教常任委員会  

            <市長提出議案台15号議案>
 ・・・桶川市図書館設置条例の一部を改正する条例(指定管理者に委託する)・・・
     ↓
;桶川市駅西口図書館(桶川市若宮一丁目5番2号)→ 改正後>桶川市中央図書館
    開館(月曜日〜日曜日 午前10時〜午後9時迄)
     ↓
;桶川市立図書館(桶川市西一丁目5番21号)  → 改正後>桶川市立桶川図書館
    開館(火曜日〜日曜日 午前10時〜午後5時迄)
     ↓
;桶川市立川田谷図書館(桶川市大字川田谷4405番地の4)
                       → 改正後>桶川市立川田谷図書館
    開館(火曜日〜日曜日 午前10時〜午後5時迄)
     ↓
; 新  ( 桶川市坂田東二丁目3番地の1)  → 桶川市立坂田図書館 
    開館(月曜日〜日曜日 午前10時〜午後5時迄)
                    ↓
           <市長提出議案台19号議案>
 ・・・桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例・・・
        (入居者が認知症になった時に対応する)
     ↓
     1棟に10世帯;年金受給者(賃料2,600円)
                    ↓
           <市長提出議案台25号議案> 
     ・・・桶川市地誌公園条例の一部を改正する条例・・・
      (1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の
        総計の当該都市公園の敷地面積に対する割
        合は、100分の50を超えてはならない)
 桶川市城山公園(全体面積104,000u)・・・多目的グランド14,000u
                      ・・・テニスコート2,400u
                            計16,400u     
    
 

◎桶川市3月定例会(議会)4日目(委員会) 2018年03月02日(金)

    <◎桶川市3月定例会(議会)4日目>
          9時30分〜 ;民生経済常任委員会
 

◎桶川市3月定例会(議会)3日目(委員会) 2018年03月01日(木)

  <◎桶川市3月定例会(議会)3日目>
          9時30分〜 総務常任委員会
 


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