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<桶川市区長設置規則> 昭和46年5月20日規則第14号 (平成30年3月27日秘書室長から入手) (目的) 第1条 市と市民の間の連絡等に関する事務の一部を帰属し、市行政の円滑なる運営を 図るため、別表第1に定める区域ごとに区長各1名を置く。 ↓ (帰属) ○第2条 区長は、区長、町会長及び自治会長等の住民自治組織の長(以下「自治訴記の 長」という。)である物に対し、その地区の推薦により市長が委嘱する。 2 区長が、自治組織に長でなくなったときは、区長の職を解かれたものとみなす。 ↓ (担任事務) 第3条 区長が処理する事務は、次のとおりとする。 (1)市の市民に対する各種連絡事項の処理に関すること。 ○(2)広報等その他市の各種文書の配布等に関すること。 (3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事務に関すること。 ↓ (区長代理) 第4条 区域、戸数等の状況から特別の事情があるときは、必要に応じ、別表第2に定 める基準により、区長の他に区長代理を置くことができる。 ○2 区長代理は、区長を補佐し、その事務の円滑なる処理に協力しなければならない。 ○3 区長代理は、区長の推薦に基づき市長が帰属する。 ↓ (任記等) 第5条 区長及び区長代理は非常勤の特別職とし、任記は2年とする。ただし、補欠に より帰属されたものは、前任者の残任期間とする。 ↓ (資料提供及び技術援助) 第6条 区長は、その事務を処理するための必要があるときは、各課等に対し、必要と する資料の提供又は技術的援助を求める事ができる。 ↓ (その他必要な事項) 第7条 この規則に定めるものnほか、区長に関し必要な事項は、市長が別に定める。 ↓ (付則) この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。 ↓ 別表第2(第4条関係) (世帯数) (人員) (世帯数) (人員) 200世帯未満 1人 ;700世帯以上800世帯以上 7人 200世帯以上300世帯未満 2人 ;800世帯以上900世帯未満 8人 300世帯以上400世帯未満 3人 ;900世帯以上1000世帯未満 9人 500世帯以上600世帯未満 4人 ;1000世帯以上1100世帯未満 10人 600世帯以上700世帯未満 5人 ;1100世帯以上 11人 (世帯数は、毎年4月1日現在の住民票基本台帳数に基づくものとする) ↓ 参照「桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」 「桶川市広報発行規則」も関係する |
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