桶川市議会議員 わたなべ光子ホームページ

私のひとり言を書いてみました!

▲和太鼓TIK参加(桶川市朝日盆踊り) 2019年07月27日(土)

            <▲和太鼓TIK参加(桶川市朝日盆踊り)>  

▲和太鼓TIK参加(桶川市朝日盆踊り) 2019年07月26日(金)

            <▲和太鼓TIK参加(桶川市朝日盆踊り>  

○桶川市議会建設文教常任委員会視察研修旅行2日目 2019年07月23日(火)

        <○桶川市議会建設文教常任委員会視察研修旅行2日目>  

○桶川市議会建設文教常任委員会視察研修旅行1日目 2019年07月22日(月)

       <○桶川市議会建設文教常任委員会視察研修旅行1日目>  

◎埼玉県央事務組合定例会(議会) 2019年07月19日(金)

            <◎埼玉県央事務組合定例会(議会)>
            9時 〜 鴻巣市
 

□藤其先生発表会 2019年07月07日(日)

              <□藤其先生発表会>
          10時 〜 上尾市コミにティーセンター
                北野まち子(おんなの暦+1)
 

相続;配偶者に手厚く(改正民法施行) 2019年07月06日(土)

           <相続;配偶者に手厚く(改正民法施行)>
            2019年(令和元年)7月から
      相続制度は昨年7月に成立した改正民法の段階的な施行に伴い、
      見直しが進んでいる。7月1日には主要項目が施行された。
    ・・・・・2019年(令和元年元年7月1日(月)読売新聞・・・・・
                ↓
 相続制度が大きく変わる。夫婦間で生前贈与や遺言で譲渡した住居は胃酸分割の対象から外す事ができ、配偶者は財産の取り分が増える。介護などに貢献した親族は相続人に金銭を請求出来る。高齢化による「大相続時代」を迎える中、残されたヒア宮者の生活を守り、相続のトラブルを防ぐ狙いがある。
                ↓
         <遺産分割のトラブル防ぐ ■生前贈与分除外>
△夫名義の自宅評価額2,000万円 →(夫の死去)→遺産分割(従来)   
  (妻に生前贈与)              「 妻 」自宅  2,000万円
     ↓                       預貯金   500万円
△夫の預貯金    3,000万円       「 子 」預貯金 2,500万円
                
     ↓             →(夫の死亡)→遺産分割(新制度)
     ↓                 「 妻 」自宅  2,000万円
     ↓                         (対象外)
     ↓                      預貯金 1,500万円
     ↓                 「 子 」預貯金 1,500万円
     ↓
介護などに尽くした親族に報いる → 相続人以外の親族が介護や看病に尽くした場合、
特別寄与制度              相続人に金銭を請求できる。
     ↓
被相続人の預貯金の払い戻し制度 → 遺産分割前でも故人(被相続人)の預貯金を
                    一定額引き出せる。

  ■生前贈与分除外 
 相続制度は昨年7月に成立した改正民法の段階的な施行に伴い、見直しが巣寸でいる。
1日には主要項目が施行された。
遺産分割での配偶者優遇はその柱だ。婚姻機関が20年以上の夫婦が対象で、残された配偶者は住まいと生活費を確保しやすくなる。
 例えば、夫婦と子3人家族で夫が評価額2000万円の自宅を妻に生前贈与し、3000万円の預貯金を残して亡くなった場合、民法の規定に従って妻と子に遺産を分けると、半分の2500万円ずつとなる。
 従来なら生前贈与分も相続財産と見なされるため、妻の取り分は500万円だけになるが、新制度では生前贈与分を除く3000万円が相続財産となり、妻は1500万円をえられる。
  ■労に報いる
 被相続人の介護などを無償で行った親族が、相続人に金銭をを請求出来る制度は「特別
寄与」と呼ばれる。
 従来は、義父母を介護した妻は法定相続人ではないため、原則として相続財産を取得できなかった。特別寄与制度では、この妻は相続人に特別寄与料を請求出来る。労に報い、不公平感を和らげることが目的だ。
 特別寄与料の額は、原則として当事者間で協議して決めるが、合意できない場合は家庭裁判所の判断を求めることになる。法務省は「寄与制度を正確に金額に反映させるには、介護などに充てた費用や時間を日誌に記録しておくひつようがある」(幹部)としている。
  ■すぐ引き出せる
 相続人が遺産分割が終わる前でも、被相続人の預貯金の払い戻しを受けられる制度も創設された。各相続人は、預貯金額の3分の1に自らの法定相続分をかけた額(同じ金融機関では150万円が上限)まで引き出すことができる。
 被相続人の口座は、金融機関が死去を確認した時点で凍結される。従来、預貯金を引き出すには、遺産分割の協議を経て必要書類を金融機関に提出しなければならなかったが、生活費や葬儀費を引き出せるようにした。ひそかに被相続人のキャッシュカードを使って現金を引き出し、遺族間でトラブルになるような事態を防ぐ狙いもある。

                  
                          
 
 

◇桶川ふる里会グラウンドゴルフ大会 2019年07月05日(金)

            <◇桶川ふる里会グラウンドゴルフ大会>  

「屋内禁煙」スタート・・・・「吸いたい」公園へゾロゾロ 2019年07月03日(水)

       <「屋内禁煙」スタート・・・・「吸いたい」公園へゾロゾロ>
       役所、学校、病院・・改正法一部施行
・・・・・2019年(令和元年)7月2日(火) 読売新聞・・・・・
          ↓
 受動喫煙対策を強化した改正健康増進法が1日、一部施行され、行政機関や学校、病院などが原則、敷地内禁煙となった。屋外に喫煙所を設けることもできるが、対応は各機関でまちまち。喫煙所を全て閉鎖した東京都庁では「たばこ難民」が近くの公園に流入し、喫煙所からあふれるなど周囲に影響が出た。
 2020年東京5輪・パラリンピックを開催する東京都は、都庁(新宿区)に6カ所あった喫煙所を6月28日に全廃し、屋外の喫煙所も設置しなかった。
 このため、都庁に隣接する新宿中央公園の喫煙所は昼休みを中心に混雑。パーテーションで囲われた喫煙所に入りきれない数十人が外で喫煙していた。都庁職員の50歳代男性は「罪悪感は感じるが、そう簡単にたばこはやめられない」とこぼす。同公園を管理する新宿区は「公園利用者のための喫煙所なのに、都庁職員が流れ込んでくるのは正直言って迷惑。都が責任を持って喫煙環境を整備すべきだ」と憤る。
 東京都板橋区は、役所内の喫煙所を廃止し、屋外にコンテナ型の喫煙所を設ける方針を決めた。しかし、喫煙所の排気口が地下鉄駅のエレベーター側に向き、隣には皮膚科や子供の英会話教室などが入るビルgあるため、近隣住民らが反対運動を展開している。区は排気口の向きを変えるなどの対応を取った上で、喫煙所を使用したい意向だが、皮膚科にツイ姻しているという同区の遠藤千代子さん(71)は「子供も多く通るので、健康被害が心配だ」と不安がる。
 一方、改正法を所管する公正労働省は、敷地内に1カ所ある屋外喫煙所はそのまま残した。「批判もあるが、職員が周辺施設の喫煙所に流ていけば、迷惑をかけてしまう」と苦しい胸の内を明かす。この屋外喫煙所も2022年4月をめどに廃止する方針という。
 大学も対応に追われた。早稲田大や亜細亜大では屋外にある喫煙所を閉鎖する一方で、屋外の喫煙所は残した。亜細亜大の担当者は「学外で喫煙したら迷惑をかけてしまうとの懸念があった」と話した。
  ■来春から規制
 1日に施行された改正健康増進法で対象となったのは、学校や病院、行政機関など「第1種施設」。国会や裁判所は、会社や飲食店などと同じく「第2種施設」とされ、来年4月に規制が始まるが、取り組みに温度差もある。
  ■裁判所 早め対応・・・国会は遅れ気味
 第2種は、第1種よりも規制が緩く、屋内喫煙が原則で、専用の喫煙所があれば喫煙が可能だ。裁判所は、今回の施行に併せ、前倒しで記念措置をとった。東京地・高裁が入る東京都千代田区の合同庁舎では、屋内の喫煙室10カ所を廃止し、代わりに屋外に4カ所の喫煙所を設けるなど第1種並の対応をした。
 一方、改正法を成立させた国会の動きは鈍い。衆院は本会議情そばに喫煙所があり、議員らが喫煙している。今後、煙が外に漏れない喫煙専用室に替えるという。参院は、すでにある喫煙室の喚気扇を増やすなど必要な改修を行う。
 屋外では、衆院が灰皿を人通りの少ない場所に移動させた。ただ、国会には小中学生など多くの参観者が訪れており、さらに厳しい対応を求める肥も出ている。

  ■改正健康増進法による受動喫煙対策
2019年7月1日から敷地内禁煙;病院・小中高校・大学・行政機関・幼稚園・保育園
                  ▽敷地内の屋外に設けた喫煙所なら喫煙可▽
2019年7月1日から禁煙;バス・タクシー・航空機
       ↓
2020年4月から原則屋内禁煙;会社・国会・裁判所・飲食店(新規オープンや大手
                チェーンばど)・ホテルのロビー・フェリーなどの船
                舶・鉄道など
                  ▽喫煙専用室を設ければ喫煙可▽
          ビル等の建物;加熱式タバコ専用の喫煙室を設ければ喫煙、飲食可
             ↓
          喫煙か禁煙かを選択;小規模の既存飲食店(客室面積100平方
                    メートル以下など)
                  ▽当面の間、「喫煙可」も選択経過措置。
                       その場合は店頭に表示を義務化▽
 

○埼玉県央事務組合視察研修旅行(2日目) 2019年07月02日(火)

          <○埼玉県央事務組合視察研修旅行(2日目)>  

○埼玉県央事務組合視察研修旅行(1日目) 2019年07月01日(月)

          <○埼玉県央事務組合視察研修旅行(1日目)>  


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