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<相続;配偶者に手厚く(改正民法施行)> 2019年(令和元年)7月から 相続制度は昨年7月に成立した改正民法の段階的な施行に伴い、 見直しが進んでいる。7月1日には主要項目が施行された。 ・・・・・2019年(令和元年元年7月1日(月)読売新聞・・・・・ ↓ 相続制度が大きく変わる。夫婦間で生前贈与や遺言で譲渡した住居は胃酸分割の対象から外す事ができ、配偶者は財産の取り分が増える。介護などに貢献した親族は相続人に金銭を請求出来る。高齢化による「大相続時代」を迎える中、残されたヒア宮者の生活を守り、相続のトラブルを防ぐ狙いがある。 ↓ <遺産分割のトラブル防ぐ ■生前贈与分除外> △夫名義の自宅評価額2,000万円 →(夫の死去)→遺産分割(従来) (妻に生前贈与) 「 妻 」自宅 2,000万円 ↓ 預貯金 500万円 △夫の預貯金 3,000万円 「 子 」預貯金 2,500万円 ↓ →(夫の死亡)→遺産分割(新制度) ↓ 「 妻 」自宅 2,000万円 ↓ (対象外) ↓ 預貯金 1,500万円 ↓ 「 子 」預貯金 1,500万円 ↓ 介護などに尽くした親族に報いる → 相続人以外の親族が介護や看病に尽くした場合、 特別寄与制度 相続人に金銭を請求できる。 ↓ 被相続人の預貯金の払い戻し制度 → 遺産分割前でも故人(被相続人)の預貯金を 一定額引き出せる。 ↓ ■生前贈与分除外 相続制度は昨年7月に成立した改正民法の段階的な施行に伴い、見直しが巣寸でいる。 1日には主要項目が施行された。 遺産分割での配偶者優遇はその柱だ。婚姻機関が20年以上の夫婦が対象で、残された配偶者は住まいと生活費を確保しやすくなる。 例えば、夫婦と子3人家族で夫が評価額2000万円の自宅を妻に生前贈与し、3000万円の預貯金を残して亡くなった場合、民法の規定に従って妻と子に遺産を分けると、半分の2500万円ずつとなる。 従来なら生前贈与分も相続財産と見なされるため、妻の取り分は500万円だけになるが、新制度では生前贈与分を除く3000万円が相続財産となり、妻は1500万円をえられる。 ■労に報いる 被相続人の介護などを無償で行った親族が、相続人に金銭をを請求出来る制度は「特別 寄与」と呼ばれる。 従来は、義父母を介護した妻は法定相続人ではないため、原則として相続財産を取得できなかった。特別寄与制度では、この妻は相続人に特別寄与料を請求出来る。労に報い、不公平感を和らげることが目的だ。 特別寄与料の額は、原則として当事者間で協議して決めるが、合意できない場合は家庭裁判所の判断を求めることになる。法務省は「寄与制度を正確に金額に反映させるには、介護などに充てた費用や時間を日誌に記録しておくひつようがある」(幹部)としている。 ■すぐ引き出せる 相続人が遺産分割が終わる前でも、被相続人の預貯金の払い戻しを受けられる制度も創設された。各相続人は、預貯金額の3分の1に自らの法定相続分をかけた額(同じ金融機関では150万円が上限)まで引き出すことができる。 被相続人の口座は、金融機関が死去を確認した時点で凍結される。従来、預貯金を引き出すには、遺産分割の協議を経て必要書類を金融機関に提出しなければならなかったが、生活費や葬儀費を引き出せるようにした。ひそかに被相続人のキャッシュカードを使って現金を引き出し、遺族間でトラブルになるような事態を防ぐ狙いもある。
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