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<「屋内禁煙」スタート・・・・「吸いたい」公園へゾロゾロ> 役所、学校、病院・・改正法一部施行 ・・・・・2019年(令和元年)7月2日(火) 読売新聞・・・・・ ↓ 受動喫煙対策を強化した改正健康増進法が1日、一部施行され、行政機関や学校、病院などが原則、敷地内禁煙となった。屋外に喫煙所を設けることもできるが、対応は各機関でまちまち。喫煙所を全て閉鎖した東京都庁では「たばこ難民」が近くの公園に流入し、喫煙所からあふれるなど周囲に影響が出た。 2020年東京5輪・パラリンピックを開催する東京都は、都庁(新宿区)に6カ所あった喫煙所を6月28日に全廃し、屋外の喫煙所も設置しなかった。 このため、都庁に隣接する新宿中央公園の喫煙所は昼休みを中心に混雑。パーテーションで囲われた喫煙所に入りきれない数十人が外で喫煙していた。都庁職員の50歳代男性は「罪悪感は感じるが、そう簡単にたばこはやめられない」とこぼす。同公園を管理する新宿区は「公園利用者のための喫煙所なのに、都庁職員が流れ込んでくるのは正直言って迷惑。都が責任を持って喫煙環境を整備すべきだ」と憤る。 東京都板橋区は、役所内の喫煙所を廃止し、屋外にコンテナ型の喫煙所を設ける方針を決めた。しかし、喫煙所の排気口が地下鉄駅のエレベーター側に向き、隣には皮膚科や子供の英会話教室などが入るビルgあるため、近隣住民らが反対運動を展開している。区は排気口の向きを変えるなどの対応を取った上で、喫煙所を使用したい意向だが、皮膚科にツイ姻しているという同区の遠藤千代子さん(71)は「子供も多く通るので、健康被害が心配だ」と不安がる。 一方、改正法を所管する公正労働省は、敷地内に1カ所ある屋外喫煙所はそのまま残した。「批判もあるが、職員が周辺施設の喫煙所に流ていけば、迷惑をかけてしまう」と苦しい胸の内を明かす。この屋外喫煙所も2022年4月をめどに廃止する方針という。 大学も対応に追われた。早稲田大や亜細亜大では屋外にある喫煙所を閉鎖する一方で、屋外の喫煙所は残した。亜細亜大の担当者は「学外で喫煙したら迷惑をかけてしまうとの懸念があった」と話した。 ■来春から規制 1日に施行された改正健康増進法で対象となったのは、学校や病院、行政機関など「第1種施設」。国会や裁判所は、会社や飲食店などと同じく「第2種施設」とされ、来年4月に規制が始まるが、取り組みに温度差もある。 ■裁判所 早め対応・・・国会は遅れ気味 第2種は、第1種よりも規制が緩く、屋内喫煙が原則で、専用の喫煙所があれば喫煙が可能だ。裁判所は、今回の施行に併せ、前倒しで記念措置をとった。東京地・高裁が入る東京都千代田区の合同庁舎では、屋内の喫煙室10カ所を廃止し、代わりに屋外に4カ所の喫煙所を設けるなど第1種並の対応をした。 一方、改正法を成立させた国会の動きは鈍い。衆院は本会議情そばに喫煙所があり、議員らが喫煙している。今後、煙が外に漏れない喫煙専用室に替えるという。参院は、すでにある喫煙室の喚気扇を増やすなど必要な改修を行う。 屋外では、衆院が灰皿を人通りの少ない場所に移動させた。ただ、国会には小中学生など多くの参観者が訪れており、さらに厳しい対応を求める肥も出ている。 ↓ ■改正健康増進法による受動喫煙対策 2019年7月1日から敷地内禁煙;病院・小中高校・大学・行政機関・幼稚園・保育園 ▽敷地内の屋外に設けた喫煙所なら喫煙可▽ 2019年7月1日から禁煙;バス・タクシー・航空機 ↓ 2020年4月から原則屋内禁煙;会社・国会・裁判所・飲食店(新規オープンや大手 チェーンばど)・ホテルのロビー・フェリーなどの船 舶・鉄道など ▽喫煙専用室を設ければ喫煙可▽ ビル等の建物;加熱式タバコ専用の喫煙室を設ければ喫煙、飲食可 ↓ 喫煙か禁煙かを選択;小規模の既存飲食店(客室面積100平方 メートル以下など) ▽当面の間、「喫煙可」も選択経過措置。 その場合は店頭に表示を義務化▽ |
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