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<◎12月定例会に向けて議会運営委員会> 9時30分 〜 桶川仮設庁舎3階議会議長室 ↓ < ○政務活動費(※桶川市議会要覧抜粋)> 1;政務活動費とは 議員活動を充実させる議員の機能を十分発揮させるためには、費員に対して調査活 動を支給できるよう地方自治法を改正する必要があり、全国都道府県議長会が、昭和 49年に自治大臣に要望したのが始まりです。 長い要望運道の結果、平成12年に地方100条が改正され、条例により会派又は 議員に、議員の調査研究に資するため政務調査費を支給できるようになりました。こ れに基づき、平成15年4月1日に桶川市議会政務調査費の交付に関する条例が施行 されました。 その後、平成24年に地方自治法の一部が改正され「政務活動費」として、議員の 調査研究その他の活動(例;議員として行う陳情活動等の交通費や市民相談に要する 経費など)に資するため支給できるようになりました。 2;政務活動費に関する運用 (1)政務活動費の性格 地方自治法では「普通地方公共団体は、条例の定める所により、その議会の議員の 調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派 又は議員に対し、政務活動費を交付する事が事ができる。(中略)当該政務活動費を 充てる事ができる経費の範囲は条例で定めなければならない。」(法100"14") 規定しています。 したがって、もっぱら公的職務のためのみに充当されるもので、私的消費に属する 経費には充てることができません。このため、市条例では「政務活動は、会派又は無 所属議員が行う調査研究、研修、広報、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加な ど市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増加 を図るために必要な活動に要する別表に定める経費に対して交付する。」と定めてい ます。 この資と基準は、桶川市議会政務活動の交付に関する規則及び政務活動費の使途に 係るガイドラインで定めています。 (2)政務活動費の交付 政務活動費は、毎年度4月1日を基準として、書く会派の所属議員数に年額24万 円を乗じて得た額を会は代表者の申請により交付染ます。無会派議員に対しては年額 24万円を申請により交付します。また、市議会の改選年度は、改選前と後の月割り 計算で交付します。 提出された申請内容に年度途中で変更や移動が生じたときは、その都度、変更申請 等の届けなどが必要になります。 なお、書く会派は政務活動費に関する経費責任者を、あらかじめ決めなければなり ません。 (3)会派に交付された政務活動費の取り扱い ひとたび会派に交付された政務活動費は、あくまで会派として使用できるものであ り、所属議員一人一人に均等に分配して使うという性格のものではありません。した がって、領収書の宛名は会派名が正しく議員個人名の領収書は適当ではありません。 (4)収支報告書の提出と残金の返還 政務活動費の交付を受けた会派又は無会派議員は、収支報告書に領収書の写しを添 付して議長に提出しなければなりません。会派の場合は、経理責任者から収支報告書 を提出していただきます。また、使用残額は市に返還して頂きます。 なお、提出された収支報告書について、議長はその写しを市長に送付します。 (5)収支報告書等の公開 政務活動費の透明性を確保するため、収支報告書等は閲覧及び市議会ホームページ への掲載により公開しています。 (6)会計帳簿等の整理保管 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、その支出について 会計帳簿を調製(参考として「政務活動費収入支出整理簿」を次ページに添付)する とともに、領収書等の証拠書類を整理し、その収支報告書の提出期限の日から起算し て5年間は保管しなければなりません。 (7)ガイドラインについて 政務活動費の使途に係るガイドライン(抄) (平成25年3月28日 議長決済) (平成28年6月3日 一部改正 議長決済) 1;基本的事項 (1)政務活動費は、会派又は無会派議員(以下「会派等」という)が行う調査研究 その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものであり、地 方自治法第232条の2に定める補助金である。 (2)会派等が行う政務活動に必要な経費以外への使途(交際費・政党活動・選挙活 動・後援会活動・議員間の親睦的経費・議員個人の私的消費に属する経費等)は 認めない。 (3)按分(あんぶん)に対する基本的な考え 議会議員の活動は、議会活動、政党活動、選挙活動、後援会活動、など多岐に わたっており、政務活動か否かの明確な区分が困難な場合が、考えられることか ら、会派及び議員は、活動の実態に合わせて、適切な按分によって政務活動費に より充当する経費の額を確定するものとする。 のあ、按分割合については、一律化することは困難であるため、全国各地の裁 判例や判例を参考に、会派及び議員の責任において、合理的に説明できる比率で 対応するものとする。(平成28年度より適用) 2;具体的な使途についての事例 (略) ※詳細は議会事務局職員にお尋ねください。 ↓ ・・・政務活動費収入支出整理簿(参考)・・・ 会派等名( ) 年度 月日・・・項 目・・・収入・・・支出・・・残高・・・備考 以上 |
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