桶川市議会議員 わたなべ光子ホームページ

私のひとり言を書いてみました!

 ◎桶川市3月定例会(議会)10日目(委員会) 2018年03月12日(月)

    <◎桶川市3月定例会(議会)10日目(委員会)>
      9時30分〜 ;建設文教常任委員会(一般会計歳出の所管事務調査)
 

桶川連合カラオケ発表会 ・ 桶川市社会福祉協議会優秀ボランティア表彰式 2018年03月11日(日)

             <桶川連合カラオケ発表会>
        10時 〜 桶川市民ホール(風の盆情歌)


      <桶川市社会福祉協議会優秀ボランティア表彰式>
             ふれあい育成救援基金より4名表彰される
 

桶川カラオケ連合会カラオケ発表会  ・ ボランティア表彰式 2018年03月11日(日)

            <桶川カラオケ連合会カラオケ発表会>
           10時開演  桶川市民ホール
                  (風の盆情歌)

             <ボランティア表彰式>
       時間未定   主 催 ;桶川市社会福祉協議会
              開 場 ;東公民館
 
 

◎桶川市3月定例会(議会)9日目(委員会) 2018年03月09日(金)

          <◎桶川市3月定例会(議会)9日目(委員会)>
   9時30分〜 ;民生経済常任委員会(一般会計歳出の所管事務調査)
 

桶川市高齢者等借上型市営住宅 2018年03月08日(木)

              <桶川市高齢者等借上型市営住宅>
・桶川市高齢者等借り上型市営住宅等に関する賃貸借契約書(建物所有者との契約書)・
     ↓
    賃貸人桶川市(以下「甲」という。)賃貸人(以下「乙」という。)は、
    別紙物件目録1に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)
    について、次の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締
    結する。
     ↓
 (借り上げの目的)
第1条 甲は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条に2条
   に規定する公営住宅として、甲の選択する第三者(以下「入居」という。)に転
   貸するため、本物件を借り上げるものとする。
     ↓
 (借上げ期間)
第2条 借上げ期間は、別紙物件目録2に記載する通りとする。
     ↓
 (本物件の引き渡し)
第3条 乙は、借上げ期間の保の前日までに、本物件を入居可能な状態にしたうえで甲
   に引き渡すものとする。
     ↓
 (建設に要する費用の助成の実施)
第4条 甲は、乙に対し、本物件の建設に要する費用の一部について、桶川市高齢者等
   借上型市営住宅施設等整備費助成実施要領の定めるところによる助成を行うもの
   とする。
     ↓
 (賃料等)
第5条 賃料は、別紙物件目録3に記載駿河区とする。
 2 1箇月に満たない期間の賃料は、1箇月を30日として日割り県産した額とし、1
  円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。
 3 甲は、当月分の賃料を翌月の末日までに、乙の指定する方法により支払うものと
  する。
 4 賃料は、経済情勢の変動その他合理的かつ正当な理由により、改める必要が認め
  られる場合には、借上げ期間中であっても、甲と乙が協議し、すみやかにその額を
  変更するものとする。
 5 甲は、第4条に定める助成のほか賃料以外は、敷金、権利金等の名目の如何を問
  わず乙に対して支払わないものとする。
 6 甲は、第1項の賃料を算出するために必要な乙の固定資産税評価額等の情報を使
  用することができるものとする。
     ↓
 (土地の境界の管理)
第6条 乙は、本物件の土地と隣接する土地との協会に関する次項について、責任をも
  って管理するものとし、甲は、一切その責任を負わないものとする。
     ↓
 (乙の承諾事項)
第7条 甲と入居との賃貸借契約の締結にあたっては、甲が定める賃貸借契約書により
   締結することを承諾するものとする。
 2 乙は、借上げ期間中にあっては、直接、間接を問わず、本物件に関することにつ
  いて、甲の承諾なくして、入居と一切交渉等をなくしてはならない。
     ↓
 (乙の維持及び修繕義務等)
第8条 乙は、乙の負担により、本物件に関して別表第1に掲げる維持及び鬚髯(入居
   者の責めにに帰すべき事由による場合を除く。)を行うものとする。
 2 甲は、別表第1に掲げる維持及び修繕(入居者の責めに帰すべき事由による場合
  を除く。)を行う必要が生じた場合は、その旨を乙に報告するものとする。
○3 乙は、甲が別表第1に掲げる維持及び修繕(入居者の責めに帰すべき事由による
  場合を、除く。)を乙に代わり行う場合には、当該業務に要した費用を負担する。
     ↓
 (甲の管理業務)
第9条 甲は、本物件の借上げ期間中、次の各号に掲げる管理業務を行う。ものとする。
 (1) 入居者はの募集及び選定に関すること。
 (2) 入居者との賃貸借契約の締結に関すること。
 (3) 家賃及び敷金の受領及び清算並びに未収入金の督促及び受領に関すること。
 (4) 入退去手続きに関すること。
 (5) 別表第2に掲げる本物件の維持及び修繕(入居者の責めに帰すべき事由によ
     す場合に限る。)に関すること。
     ↓
 (甲の善管注意義務)
第10条 甲は、善良なる管理者としての注意をもって、本物件の維持管理に努めるもの
   とする。
     ↓
 (火災保険)
第11条 乙は、本物件に関する賃貸借契約の借上げ期間中は、▲罹災の場合の修繕費に
   充当する目的をもって、損害保険会社との間で、本物件について火災保険を締結す
   るものとする。
     ↓
 (甲の権利設定)
第12条 甲は、本契約の締結後すみやかに、本物件に対する賃貸借設定登記を行うもの
   のとし、乙はこれを承諾するとともに、登記手続に協力するものとする。
     ↓
 (権利の譲渡に関する制限等)
第13条 乙は、甲の承諾なくして、本物件及び本物件及び本物件の土地に関する所有権
   を第三者に譲渡してはならない。 
 2 乙は、借上げ期間中に、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに
   甲に対してその旨を書面で届け出るものとする。
 (1)住所又は氏名(法人の場合は、名称、所在地、代表者及び定款、寄付行為)を
    変更したとき。
 (2)強制執行、借差押え、仮処分又は競売の申立てを受け、又は和議開始の申立て
    をしたとき。
 (3)破産の申立て(自己申立てを含む。)、更正手続き開始の申立て(自己申立て
    を含む。)又は、整理の申立てがあったとき。
 (4)解散又は死亡したとき。
      ↓
 (駐車場の使用)
第14条 乙は、本物件に設置する駐車場を本物件の入居者に優先すて使用させるものと
   する。
      ↓
 (甲の契約解除)
第15条 甲は、甲の会議において、本契約にかかる予算が減額又は削除されたときは、
   乙と協議のうえ、本契約を解除し、又は変更することができる。
 2 甲は、乙が本契約に定める義務に違反する場合において、甲が相当の期間を定め
   て当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行され
   ないときは、本契約を解除することができる。
 3 甲は、前項の規定により契約を解除した場合は、本物件の建設に際し、甲が乙に
   支払った助成金の全部又は一部の返還を乙に対して請求できる。
 4 甲は、前項の規定により助成金の返還を求めた場合において、乙がこれを甲の定
   める納付期限までに納付しなかった場合においては、納付期限の翌日から納付ま
   での日数に応じて、未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延
   滞金を、乙に対し請求することができる。
      ↓
 (本物件の変更の制限)
第16条 乙は、甲の承諾して、本物件の現状を変更してはならない。
      ↓
 (本物件の返還等)
第17条 甲は、借上げ期間が終了するとき、又は第15条第1項若しくは第2項の規定
   により契約を解除するときは、入居者も返還の日までに退去させ、第12条の規
   定により甲が設定した賃借権を解除したうえで、本物件をその時点の現状有姿に
   より乙に変換しなければならない。ただし、本契約が第15条第2項の規定によ
   る解除の場合を除き、甲は入居者の退去に伴う甲所定の修繕を行うものとする。
 2 甲は、借上げ期間が終了するとき、又は第15条田尾1項若しくはだい2項の規
   定により契約を解除するときは、乙に代わって入居者に借地借家法8平成3年法
   律第90号)第34条1項の規定による通知をするものとする。
       ↓
 (損害賠償)
第18条 甲又は乙は、本契約に規定する義務に違反したことにより地方の当事者に損害
   を与えた場合は、当該損害を賠償するものとする。
       ↓
 (協議等)
第19条 甲と乙は、本契約に定めがない事項又は各条項の解釈について疑義が生じた場
   合は、誠意をもって協議し、解決するものとする。
 2 法又は関連法令等の改正に伴い、本契約を変更する必要が生じた場合は、甲と乙
   は協議し、これを変更するものとする。
       ↓ 
 (管轄裁判所)
第20条 本契約に関する争訴の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
       ↓
    この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、それぞれ甲乙
   が記名押印して、各自その1通を保管する。
       ↓
     平成14年1月1日
                     桶川市泉一丁目3番28号
                 甲 桶川市
                   桶川市長 岩ア正男 印

                 乙 住所
                   氏名           印

           <桶川市高齢者等借上型市営住宅>
   ・・・高齢者(賃借り人)と桶川市(賃貸し人)の住宅賃貸借契約書・・・
           ↓
様式第5号(第7条関係)
                表
                          平成   月  日
  桶川市長 
                    住宅の名称           住宅
              入居権利者 住宅の番号           号室
                    氏                印
                     個人番号 (・12桁を記入する・)
          高齢者等借上型市営住宅入居請け書
            ↓
  わたしは、高齢者等借上型市営住宅への入居に当たり、次の条件及び別記(裏面)
 1から6までの事項を厳守するとともに、これを誠実に履行することをお請けします。
            ↓
 家 賃      月  額        円
        (ただし、家賃の変更があったときは、その額とする。)
 敷 金                  円(家賃の3ヶ月分)
            ↓
1 桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例第31条第1項又は同条例第36条
  第1項の規定により、市長が当該住宅の明渡しを請求したときは、明渡しに伴う一
  切の費用を入居者が負担します。
2 公営住宅法、桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例等の諸規定を厳守す
  るとともに、市長の指示に従います。
             ↓
                              年  月  日
  わたしは、別記(裏面)7記載のとおり、入居権利者が債務しない場合には、連帯
 してその債務を負うことを誓約します。
             ↓
連帯保証人・・氏名           印・・電話番号    (  )
     ・・個人番号          ・・入居権利者との関係
     ・・住所      
     ・・勤務先名 称           ・・電話番号
          所在地
             ↓
            (裏)
別記
1 入居者は、家賃を毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに納付
  します。
2 入居者は、毎年度、別に定める期日までに、入入を申告します。
3 入居者は、次の子とを行おうとするときは、市長の承諾を受けます。
 (1)入居の際に同居pした親族以外の人を同居させるとき。
 (2)名義人が死亡し、又は大挙した後、残された親族が引き続き住宅に住もうとす
    るとき。
 (3)連帯保証人を変更しようとするとき。
 (4)住宅の模様替え等をしようとするとき。
 (5)住宅の一部を住宅以外の目的に使用するとき。
4 入居者は、次の事由が生じたときは、市長に届け出ます。
 (1)同居者に移動があったとき。
 (2)住宅を引き続き15日以上使用しないとき。
 (3)住宅を明け渡そうとするとき。
5●入居者は、桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例第31女婦第1項又は
  第36条第1項の規定により明けわしの請求を受けたときは、明け渡しに伴う一切
  の費用を負担の上、住宅を開け和します。
   なお、明け渡し請求をうけることとなる事例は次のとおりです。
 (1)不正な行為により入居したとき。
 (2)家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
 (3)住宅や共同施設を故意に壊したとき。
 (4)桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例に基づき、市長から高額所得
    者と認定されたとき。
 (5)正当な理由がないのに引き続き15日以上住宅を使用しなかったとき。
 (6)他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
 (7)入居者又は同居者が暴力団員(暴力団員による不正な行為の防止等等に関する
    法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であることが判明したとき。
 (8)その他、桶川訴高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例又は同条に基づく市
    長の指示に違反したとき。
 (9)住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡したとき。
6 入居者、正当な事由がなしに無断で家財道具等を放置して住宅を退去したときは、
  家財道具等を処分されても異議ありません。
7 連帯保証人は、次の場合には、入居者と連帯して債務を負担します。
 (1)入居者が、家賃を滞納したとき。
 (2)入居者が、住宅の明け渡しに際し、修繕費用を支払わなかったとき。
 (3)そのた入居者の行為に基づき市に損害を与えたとき。
          ↓
(添付書類)
1 れん逮捕初任の印鑑登録証明書
2連帯保証人の所得証明書その他の収入の額を証する書面
※ただし、2については桶川市以外で取得する書類が必要となる場合に限ります。
    
          
 

桶川ふる里会(はーいひとっ風呂玉川温泉)予定 2018年03月08日(木)

        <桶川ふる里会(はーいひとっ風呂玉川温泉)予定>  

◎桶川市3月定例会(議会)8日目(委員会) 2018年03月08日(木)

    <◎桶川市3月定例会(議会)8日目(委員会)>
   9時30分〜 ;民生経済常任委員会(一般会計歳出の所管事務調査)
 

◎桶川市3月定例会(議会)7日目(委員会) 2018年03月07日(水)

          <◎桶川市3月定例会(議会)7日目(委員会)>
     9時30分〜 総務常任委員会(一般会計歳出の所管事務調査)
 

◎桶川市3月定例会(議会)6日目(本会議) 2018年03月06日(火)

            <◎桶川市3月定例会(議会)6日目(本会議)>
         9時30分〜 ;一般会計歳入予算質疑(全体審議)


 

◎桶川市3月定例会(議会)5日目(委員会) 2018年03月05日(月)

  <◎桶川市3月定例会(議会)5日目(委員会)>
           9時30分〜 建設文教常任委員会  

            <市長提出議案台15号議案>
 ・・・桶川市図書館設置条例の一部を改正する条例(指定管理者に委託する)・・・
     ↓
;桶川市駅西口図書館(桶川市若宮一丁目5番2号)→ 改正後>桶川市中央図書館
    開館(月曜日〜日曜日 午前10時〜午後9時迄)
     ↓
;桶川市立図書館(桶川市西一丁目5番21号)  → 改正後>桶川市立桶川図書館
    開館(火曜日〜日曜日 午前10時〜午後5時迄)
     ↓
;桶川市立川田谷図書館(桶川市大字川田谷4405番地の4)
                       → 改正後>桶川市立川田谷図書館
    開館(火曜日〜日曜日 午前10時〜午後5時迄)
     ↓
; 新  ( 桶川市坂田東二丁目3番地の1)  → 桶川市立坂田図書館 
    開館(月曜日〜日曜日 午前10時〜午後5時迄)
                    ↓
           <市長提出議案台19号議案>
 ・・・桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例・・・
        (入居者が認知症になった時に対応する)
     ↓
     1棟に10世帯;年金受給者(賃料2,600円)
                    ↓
           <市長提出議案台25号議案> 
     ・・・桶川市地誌公園条例の一部を改正する条例・・・
      (1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の
        総計の当該都市公園の敷地面積に対する割
        合は、100分の50を超えてはならない)
 桶川市城山公園(全体面積104,000u)・・・多目的グランド14,000u
                      ・・・テニスコート2,400u
                            計16,400u     
    
 

◎桶川市3月定例会(議会)4日目(委員会) 2018年03月02日(金)

    <◎桶川市3月定例会(議会)4日目>
          9時30分〜 ;民生経済常任委員会
 

◎桶川市3月定例会(議会)3日目(委員会) 2018年03月01日(木)

  <◎桶川市3月定例会(議会)3日目>
          9時30分〜 総務常任委員会
 

◎桶川市3月定例会(議会)2日目 ・・ 城山公園再整備事業”バーベキュー場”(支払い済み・予定表) 2018年02月28日(水)

            <◎桶川市3月定例会(議会)2日目>
       9時30分〜 本会議;市長提出議案の質疑、討論及び表決
                 ↓
             <緊急通報システム事業委託>
       平成29年度一般会計補正予算書NO2ー27ページ”第一号議案
(累計 8,641円)609千円の減
 減の理由=当初予算見積込み1台2,050円→1台1,950円(100円の減)
                 ↓
     <城山公園再整備事業”バーベキュー”(支払い済み・予定表)>
       平成29年度一般会計補正予算書NO2ー39ページ”第一号議案
                 ↓
 城山公園再整備工事・・・・前払金  50,000,000円 H29.7.7支払済 
 バーべーキュー場 ・・・・中前払金 25,000,000円 H29.12.7 支払済
契約額 195,307,200円・・清算払金               120.307.200円
                               H30.4(支払予定)
                 ↓
 需用費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・560,000円 
(パラソル、簡易テント、折りたたみ椅子等の貸出用品) 3月補正 H30.4(支払予定)
                 ↓
 備品購入費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・835,000円
(ドリンク用冷蔵庫、授乳室用品等の管理棟用什器)   3月補正、H30.4(支払予定)
       
・・・計(支払い済み金…円)・・計(支払予定。円)
   計  75,000,000円 ・・計121,702,200円 総計196,702,200円

▲てぶらでバーべーべーキュー(バーベキュー食品の販売・ゴミの収集)等の一時見合せ
▲シルバー事業団の保健所(食品)研修には行ったが、資格の取得は中止
△1テーブル=1日300円
△管理棟=炭の販売・飲み物の・アイス等の販売・
     貸出=有料(パラソル、簡易テント、折りたたみ椅子等)
 

桶川ふる里会新春芸能発表会 2018年02月25日(日)

            <桶川ふる里会新春芸能発表会>
       主 催 ;桶川ふる里会 
            ふれあい育成救援基金(愛のキャッチボール募金)
            代表>わたなべ光子
            電話>048−786-0696
            携帯>090−3002−9522
       参加費 ;7,000円>フルコーラス
                   ツウハーフ
                   舞
            5,000円>ツウコーラス
       会 場 ;桶川市民ホール
       会 演 ;10時
 

◎桶川市3月定例会(議会)初日 ・ ◎桶川市3月定例会(議会)議員報酬対象日数 2018年02月23日(金)

            <◎桶川市3月定例会(議会)初日>
         9時03分〜;本会議;開会
               ;市長の行政報告   
               ;市長提出議案の上程及び説明  
               ;市長提出議案の質疑及び委員会付託

            <市長の行政報告>
6;公益財団法人けやき文化財団について
  平成30年3月8日に公益財団法人けやき文化財団において開催されたドウ財団の平 成29年度臨時評議会においえ、定款の一部変更が決議された旨の報告が同財団からあ りました。
  この一部変更には、同財団の存続期間を平成31年3月31日までとする旨が規定さ れており、同日をもって同財団は解散することとなりました。
  市としては、同財団に行わせている桶川市民ホール及び桶川べに花ふるさと館の指定 管理業務について、指定期間の末日である平成31年3月31日までの期間、適切に行 うよう指導及び監督を継続してまいります。

    <桶川市3月定例会(議会)渡邉光子の議員報酬対象日数○印の13日>
         ○2月23日(金) 本会議
         ○2月26日(月) 本会議
          3月 1日(木)    総務常任委員会
          3月 2日(金)    民生経済常任委員会
         ○3月 5日(月)    建設文教常任委員会
         ○3月 6日(火) 本会議
          3月 7日(水)    総務常任委員会
          3月 8日(木)    民生経済常任委員会
          3月 9日(金)    民生経済常任委員会
         ○3月12日(月)    建設文教常任委員会
         ○3月13日(火)    建設文教常任委員会
         ○3月14日(水) 本会議(一般質問)
          3月15日(木)               中学校卒業式 
         ○3月16日(金) 本会議(一般質問)
         ○3月19日(月) 本会議(一般質問)
         ○3月20日(火) 本会議(一般質問)
         ○3月22日(木) 本会議
         ○3月26日(月) 本会議
         ○3月27日(火) 本会議
                      閉会
 

◎県央広域事務組合2月定例会 ・ ◎桶川市3月定例会(議会)議会運営委員会 ・ 桶川市議会議員視察時に支給される日当について 2018年02月21日(水)

              <◎県央広域事務組合2月定例会>
              9時 〜鴻巣市
 ●一般質問について ;質問回数3回(1回目登壇、2回目以降自席(答弁も同様))
            質問時間60分(答弁も含む)
 ●議案の質疑について;同一議第2階(会議規則第46条)
       ・・・5回分の昼食弁当料金5.000円支払う・・・
              ↓
         1回定例会;平成30年02月21日(水)9時〜
         2回定例会;平成30年05月25日(金)9時〜
         (告示) ;平成30年05月18日(金)
         (議会畝胃委員会)  05月15日(火)9時30分〜


         <◎桶川市3月定例会(議会)議会運営委員会>
           15時〜    ;桶川市議会議長室
;29年度3月補正予算
                ;30年度当初予算
                  (説明・議会費)
その他 ア;元市議会議員の新議会議場の内覧会へのご招待について
           イ;全員協議会の開催について
           ウ;開会前の音楽発表会について
           江;定例会閉会後の課長職以上の退職職員の紹介について
                   ↓
       <桶川市議会議員視察時に支給される日当について>
 桶川市議会議員は各委員会事に1年に一回、一泊2日の視察研修旅行に行く。この時に支給されるのが1日2.500円×2日=5.000円の”日当”である。
 よく考えて見ると。その月に議会があろうが、無かろうが毎月報酬が支給される。この他の日当の支給は、報酬の二重支給ではないか。
 職員が桶川市を出て他県に仕事に行くときなどの”日当”は、意見を述べて、かなり以前に廃止になった。議員の”日当”も職員の”日当”の廃止と同時に廃止されるべきだった。しかし、これまでの議員で構成する桶川市議会議運営委員会では聞く耳すら持ってはいただけなかった。
 今日2月21日の議会運営委員会において「次の6月の議会運営委員か迄に”日当の廃止”に向けて答えを出して頂きたい。もしも、答えが出ないなら一般質問や文字にしてする」と発言した。
 

ボランティア団体者会議 2018年02月20日(火)

               <ボランティア団体者会議>
     10時 〜 社旗福祉協議会地域福祉活動センター3階集会室
              
 

◎桶川市3月定例会(議会)一般質問受付け終了 2018年02月19日(月)

          < ◎桶川市3月定例会(議会)一般質問受付け終了>
          8時30分〜17時 ;桶川市議会事務局
 

△暦=雨水(雪が雨に変わる日)△ 2018年02月18日(日)

             △暦=雨水(雪が雨に変わる日)△  

◎桶川市3月定例会(議会)告示 2018年02月16日(金)

  < ◎桶川市3月定例会(議会)告示>  


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