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<桶川市ハート・アンド・ハンド道路サポート制度実施要綱> 桶川市ハート・アンド・ハンド道路サポート制度実施要綱を次のように定める。 平成20年12月1日 桶川市長 岩 ア 正 男
桶川市ハート・アンド・ハンド道路サポート制度実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は、桶川市が管理する道路において、清掃美化及び緑の維持管理をボラ ンティア活動により推進する桶川市ハート・アンド・ハンド道路サポート制度(以 下「制度」という。)を定めることにより、住民、企業等及び市が協働して、快適 で美しくやさしい道路環境づくりを推進し、もって、道路愛護意識の向上を図る事 を目的とする。 (制度の内容) 第2条 制度は、次の各号に掲げる活動(以下「道路サポート活動」という。)を行う事 により実施するものとする。 (1)歩道、緑地帯、植樹帯棟の清掃、除草、花の植栽、街路樹のせん定等の作業。 (2)道路施設の破損、樹木の損傷等の調査。 (3)その他道路環境の美化の促進等に関し必要な活動 (サポーター) 第3条 市長は、道路サポート活動を効果的に実施するため、桶川市ハート・アンド・ハ ンド道路サポーター(以下「サポーター」という。)を募集し、登録する。 (資格要件) 第4条 サポーターとなることができる者は、次の各のいずれかに該当する個人もしくは 団体又はこれあの者で構成する団体で、道路サポート活動を年2回以上実施できる ものとする。 (1)市内に住所有するもの。 (2)市内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人その他の団体。 (3)市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者。 (4)市内に存する学校に在学する者。 (登録) 第5条 サポーターとして登録しようとする者は、登録申込書(様式第1号)を市長に提 出するものとする。 2 市長は、前項の登録申込書の提出を受けたときは、当該申込書を提出した者と活 動区域、活動内容等について協議し、合意に至った場合は、当該申込書を提出した 者をサポーターとして登録するとともに、合意書(様式第2号)を締結する。 (活動内容) 第6条 サポーターは、前条第2項の合意に基づき決定した活動区域内において、道路サ ポート活動を実施するものとする。 2 サポーターは、道路サポート活動により改修したごみについては、、市の分別方 法と指示に従って、適正に分別し、及び処理するものとする。 3 サポーターは、当該サポーターの活動区域内に、道路サポート活動を行っている ことを示す表示を提示することができる。 (活動報告) 第7条 サポーターは、道路サポート活動を実施したときは、当該活動を実施した月ごと に取りまとめ、当該月の属する日の翌月の10日までに、活動報告書(様式第3 号)を市長に提出しなければならない。 (合意書の継続期間及び変更) 第8条 合意書は、第3項又は次条に規定する場合を除き、継続するものとする。 2 サポーターは、合意書に記載された事項に変更がある場合は、登録変更届け(様 式第4項)を市長に提出しなければならない。ただし、警備な変更については、こ の限りでない。 3 市長は、前項の登録変更届けが提出された場合は、必要に応じサポーターと協議 し、変更について合意にいたった場合は、合意書の変更を行うものとする。 (合意書) 第9条 市長は、前項の登録辞退届(様式第5項)が提出されあときは、合意書を解除す ることができる。 2 市長は、サポーターが合意書に規定する義務を履行できないときは、又はサポー ターとしてふさわしくないと認めたときは、合意書を解除するもとする。 (市の支援) 第10条) 市長は、必要に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。 (1)道路サポート活動に日お強うな物品等を支給する。 (2)花き類の調達を斡旋すること。 (3)第6条第3項の表示板を支給する。 (4)前3号に掲げるもののほか、道路サポート活動にたいし市長が必要と認める支 援をすること。 (傷害の補償等) 第11条 市は、サポーターが道路サポート活動を行っているときに自らが障害を受け、 又は第三者に損害をを及ぼした場合は、原則として市で加入している市民総合賠 償保証保険の限度において、当該障害又は損害に対し補償をし、又は賠償するも のとする。 2 前項に規定す場合において、サポータは、当該傷害又は損害に係る事故につい て、事故発生報告書(様式第6号)を直ちに市長に提出しなければならない。 (表彰) 第12条 市長は、道路サポート活動が優れていると認められるサポターに対し、表彰す ることができる。 (その他) 第13条 この要綱に定めのない事項については、その都度、サポーター及び市長が協議 して決定する。 付 則 この要綱は、平成21年2月1日から施行する。 |
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