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<自転車走行の交通ルールについて!!> ・今日、埼玉県警婦人警官2人による「自転車走行の交通ルールについて!説明有り」・ 自転車の飲酒乗用走行・・・・・5年以下の懲役・100万円以下の罰金 歩道での乗用走行・・・・・・・○13歳未満の子供 ・・・・・・・○70歳以上の高齢者 ・・・・・・・○車道通行に支障がある身体に障害を持つ方 ・・・・・・・×歩道の建物寄り(人の飛び出しがある) ・・・・・・・×歩道の中央 ・・・・・・・○歩道の車道側を走行する ・・・・・・・○自転車は、車道乗用走行が原則 ・・・・・・・○歩道に普通自転車通行可の標識がある ・・・・・・・○道路工事や連続した駐車車両などのため、車道の 左側を通行できない ・・・・・・・○自動車等の通行量が著しく多い ・・・・・・・○道路幅が狭く、自動車等と接触する危険がある 道路での乗用走行・・・・・・・×歩行者と同じ右側 ○車と同じ左側 スクランブル交差点・・・・・・×自転車に乗っての走行 ・・・・○自転車から降りて、自転車を押す ○子どもはヘルメットを着用 ○積極的にヘルメット着用しましょう。 (県内で自転車乗用中に交通事故に遇い、頭部負傷が致命傷で亡くなった方76人にう ち、31人、全体の41%の方が路面に頭を打ち付けて亡くなっています。 ○夕方は暗くなる前に、早めに点灯する ○安全ルールを守る・・・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 ・・・信号遵守と一時停止・安全確認 ・・注 意・・交差点での事故の1位は右折車と横断歩道上の横断歩行者との事故だ。 <埼玉県警察パンフレットに記載>
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